よくCMなどで耳にする「特定保健用食品(トクホ)」というワード。
食事の時に「トクホ」のお茶やコーラを飲めば「脂肪の吸収を抑える」とか「血糖値を下げる」といった効果を売りにしていることから、ダイエット中の方や健康を気遣う方には気になる商品ではないでしょうか?
また、「機能性表示食品」という言葉も耳にした方もいるかもしれません。
これも「トクホ」と同じように機能性の表示ができる食品です。
ですが、「サプリメント」は食品扱いなので薬と違って効果・効能を謳うことは出来ません!
つまり法律で禁止のはずでは?
逆に、効果・効能が表示できるならコレは薬なの?と思う方も多いはず…
そこで今回は、「薬じゃないのに機能性の表示のできる【トクホ】や【機能性表示食品】についての解説したいと思います。
1.まず食品は大きく2つに分類される!
【一般食品】
肉、魚、野菜、果物、海藻、きのこ、お菓子などのいわゆる食品や、「健康補助食品」「栄養補助食品」「栄養調整食品」と表示されている食品や飲料、サプリメントなどがあります。
【保険機能食品】
「特定保健用食品」「栄養機能食品」「機能性表示食品」と表示されている食品や飲料、サプリメントなどがあります。
まず食品がこの2つに大きく分類されているということを知っておきましょう!
2.【一般食品】と【保険機能食品】の大きな違いは?
【一般食品】
機能性の表示ができません。
【保険機能食品】
機能性の表示ができる。
3.保健機能食品は3つに分類される!
●特定保健用食品(トクホ)とは
健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ「脂肪の吸収を抑える」「血圧が高めの方に」「おなかの調子を整える」などの表示が許可されている食品です。
表示されてる効果や安全性については国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可しています。
トクホの表示を得るためには、その効果や効能を証明するための実験を何度も繰り返し行わなくてはなりません。
その為、許可までに数年もの時間がかかる他、実験に莫大なお金がかかります。そして、たとえ許可が出ても、機能の表示は国が許可した表現しか使えません。
だからこそ、食品でも効果や効能を謳えるのです。
●栄養機能食品とは
一日に必要な栄養成分(ビタミン・ミネラルなど)が不足しがちな場合、その補給・補完のために利用できる食品です。
すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量含む食品であれば、特に届け出をしなくても、国が定めた表現によって機能性を表示できます。
●機能性表示食品とは
事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。
販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届けられたものです。
つまり国が審査して認めるのではなく、企業側が責任を負ってその根拠を証明し国に届け出れば良いのです。
このように表示して良い許可にもランクというか国が保証したものか、あるいは独自に事業者の方で機能性を表示したものかが分けられています。
また、この分類をある程度知っておくことで、食品やサプリメントなどを購入する時の信用度合いが変わってきます。
是非、参考にしてみてください!
ではまた次回。